まだ間に合う!ふるさと納税。
みなさん、こんにちは。
今日も一を足していきます。
いよいよ12月も中旬に差し掛かってきて、あっという間に新年ですね。
さて、本日は「ふるさと納税」についてです。
はじめに
みなさん、ふるさと納税について理解されていますでしょうか?
「2,000円の自己負担で返礼品がもらえる!」、「たしか限度額があったような…」
意外と知っているようで知らないふるさと納税。
せっかく、利用するならその仕組みを理解してみませんか?
また、30年分のふるさと納税もまだ間に合うので是非ご活用してみてください!
詳しい手続きやおすすめの納税先もご紹介します。
ふるさと納税制度について、かなり詳しく、また条文に沿った形で詳しく解説しますが、「そんなのどうでもいいよ!」って方は手続きやおすすめの納税先まで飛んでいただいて結構です(笑)
ふるさと納税とは?
概要
ふるさと納税は「納税」という言葉が使われていますが、実際には所得税の所得控除である「寄附金控除」と個人住民税の税額控除である「寄附金税額控除」になります。
さらに個人住民税は道府県民税と市町村民税に分かれています。しかし、基本的には制度自体は同じなので、まとめて10%の税率として説明します。
ちなみに所得控除と税額控除は、はっきりと区別して理解しなければいけません。
所得税・住民税は、基本的には所得×税率=税金という算式で計算されます。
どこから控除するかによって、その効果が変わってくるためです。
所得税の寄附金控除
所得税の寄附金控除は、寄付をしたら一定金額を総所得金額等*1から控除できる制度です。
この寄附金控除を受けることができる寄付は「特定寄附金」といって、範囲が限定されています。ふるさと納税は地方公共団体に対する寄附金であるため、寄附金控除の適用を受けられるというわけです。
寄附金控除の金額は次の算式によって決まります。
次のいずれか低い金額-2,000円=寄附金控除額
①その年に支出した特定寄附金の額の合計額
②その年の総所得金額等の40%相当額
住民税の寄附金税額控除
住民税の寄附金税額控除は、寄付をしたら一定金額を住民税から控除できる制度です。
所得税と同様に、都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金は、寄附金税額控除の対象となります。
また、都道府県、市町村又は特別区に対する寄附の場合の控除額は、2階建てとなっています。これが通常の控除額と特例控除額です。通常の控除額と特例控除額を足した金額が控除できる金額となります。
寄附金税額控除額=通常の控除額+特例控除額
通常の控除額の金額は次の算式によって決まります。
【通常の控除額】
(次のいずれか低い金額-2,000円)×10%=通常の控除額
①その年に支出した寄附金の額の合計額
②その年の総所得金額等の30%相当額
所得税の算式とほぼ同じですが、住民税の寄附金税額控除は所得控除ではなく、税額控除なので、最後に住民税の税率10%をかけて、税金の金額としています。
【特例控除額】
次のいずれか低い金額
①(寄附金の額の合計額-2,000円)×(100%-住民税の税率(10%)-所得税の限界税率※)
※5%~45%
②住民税×20%
①を見ると、住民税の通常の控除額と所得税の寄附金控除額でも控除できなかった金額となっているのがわかります。
ちなみに、所得税の限界税率とは、その年の所得税の計算に使われた税率の一番高い税率のことです。所得税は累進課税と言って税率が所得に応じて階段状に上がっていきます。
また、住民税の寄附金税額控除は寄付をした翌年の住民税から控除されて、控除後の金額が徴収される形となります。
例えば、平成30年に寄付をして住民税の寄附金税額控除を受けた場合には、平成31年の住民税が減額され、平成31年中に特別徴収される住民税が少なくなるということです。
手続き
原則
所得税の寄附金控除も住民税の寄附金税額控除も原則は確定申告をする必要があります。年末調整を行うことで確定申告が不要となるサラリーマンの方でも、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の適用を受けようとするなら確定申告をしなければいけません。
所得税も住民税も暦年課税といって1月1日から12月31日までの暦年で区切って課税するという方式をとっています。そのため、12月31日までに支払った寄付については控除を受けることができます!つまり、平成30年分のふるさと納税は平成30年12月31日までに支払えば間に合います!
また、確定申告する際は寄附金の受領書を添付するか、電子申告する場合はその内容を記載する必要があります。
しかし、一定の条件を満たせば確定申告不要で住民税の寄附金税額控除の適用を受けられるワンストップ特例制度が平成27年度税制改正により創設されました!
確定申告不要のサラリーマンの方はこちらのワンストップ特例制度を受けるのが手軽のため、オススメです!
ワンストップ特例制度
前述のワンストップ特例制度について詳しくお伝えします。
ワンストップ特例制度とは、一定の条件を満たせば、確定申告をしなくても所得税額分も住民税から控除できるという制度です。
一定の条件とは次の条件です。
1の所得税の確定申告をする必要がない方は、主に年末調整のみで完結する給与所得が2,000万円以下のサラリーマンなどです。
2は、同じ地方公共団体に2回以上寄付しても、1か所としてカウントできます。
3は、寄付をした翌年の1月10日までに提出する必要があります。
また、マイナンバーカードも併せて提出する必要があります。
申告特例申請書は1回の寄付につき1枚提出する必要があるため、あまりに寄付の回数が多い場合には確定申告のほうが楽かもしれませんね(笑)
ワンストップ特例制度の適用を受けることができる場合には、住民税の寄附金税額控除のうち、特例控除額の金額が次の金額(申告特例控除額)に変更されます。
特例控除額÷(100%-住民税の税率(10%)-所得税の限界税率)×所得税の限界税率
限度額は?
所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除をかなり細かく見てきました。
「結局、自己負担2,000円になる限度額っていくらなの?」って感じですよね。
それだけ、税金の計算はややこしく複雑なものとなってしまっています。
結論から言うと、限度額は住民税の2割くらいと覚えていただければ結構です!
今まで控除額を見ていきましたけれども、正直言って限度額を計算することは、自分の所得税と住民税の確定申告をするくらいの労力がかかります。
たいていの場合ですと、住民税の寄附金税額控除のうち特例控除額がボトルネックとなるので、住民税の2割くらいが目安となります。
また、この限度額を超えたところで超えた部分の寄附金の金額だけ追加で自己負担となる程度の影響しかありません。
あまり限度額を気にしすぎなくても問題ないです。
最近では目安となるシミュレーションもあるので活用してみてください!
覚えておいていただきたいのは、税金の計算は思った以上に複雑だということです。
思い込みで計算ミスしないようにしっかり調べましょう。
おすすめの納税先
実は平成31年度税制改正大綱により、平成31年6月1日以後のふるさと納税については、返礼品の返礼割合が3割を超えるものは住民税の寄附金税額控除(特例控除)の適用を受けることができなくなります。
今のうちに高価な返礼品をもらえる自治体に寄付しましょう!
のどぐろって自分ではなかなか買わないのでオススメです!
www.furusato-tax.jp
1600gの黒毛和牛なんて見たことないですね(笑)
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。