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役員退職給与について整理

今回は役員退職給与について整理しまーす。

 

役員退職給与は不相当に高額な部分は否認されるわけだけど、不相当に高額っていくらくらい?って話。

 

試験なんかだと与えてくれるから特段意識してなかったけど、なかなかめんどくさいね。

 

社内規定に沿ってたらいいかって言うと、それとは話が別。

 

結局は、類似法人の金額とかもってきて支給額が妥当だよねーって説明できないといけない。

 

そんで、類似法人の金額ね。

裁決だと、功績倍率法や1年あたり平均額法が用いられてる。

 

どちらにせよ、中小企業が類似法人の平均額を知り得るのは困難なのに、税務当局はその膨大なデータベースから知ることができる…

こんな情報の非対称性が、申告納税制度にあっていいのかと憤りを感じる笑

 

そんなこんなで、自己否認するケースは実務上ほとんどないそうな。

 

うーむ。

 

おわり。