役員退職給与について整理
今回は役員退職給与について整理しまーす。
役員退職給与は不相当に高額な部分は否認されるわけだけど、不相当に高額っていくらくらい?って話。
試験なんかだと与えてくれるから特段意識してなかったけど、なかなかめんどくさいね。
社内規定に沿ってたらいいかって言うと、それとは話が別。
結局は、類似法人の金額とかもってきて支給額が妥当だよねーって説明できないといけない。
そんで、類似法人の金額ね。
裁決だと、功績倍率法や1年あたり平均額法が用いられてる。
どちらにせよ、中小企業が類似法人の平均額を知り得るのは困難なのに、税務当局はその膨大なデータベースから知ることができる…
こんな情報の非対称性が、申告納税制度にあっていいのかと憤りを感じる笑
そんなこんなで、自己否認するケースは実務上ほとんどないそうな。
うーむ。
おわり。