年末調整~昨年からの変更点を把握しよう!~
みなさん、こんにちは。
今日も一を足していきます。
早いものであっという間に12月になりましたね…
ということで、今年も年末調整を行う時期が近づいてまいりました。
今回はこの年末調整について、昨年分からの変更点をご紹介します。
年末調整とは?
年末調整とは、毎月のお給料や賞与などの支払いの時に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続きのことです。過不足額の精算は、例えば12月のお給料の支払い時に、源泉徴した税額が少なければ徴収、多ければ還付という形で行われます。
基本的にサラリーマンの方が確定申告をする必要がないのは、この年末調整を会社が行ってくれているおかげなんですね~
この年末調整は、原則として会社に「マル扶」*1を提出している人の全員について行います。
また、各人の年税額を算出するに当たり、生命保険料控除などの各種控除の適用を受けるためには、各種申告書を提出する必要があります。下の画像のようなものです。
平成30年分の年末調整では、配偶者控除と配偶者特別控除が改正されたので、この各種申告書の様式に変更があります。
「どうせいつもと変わらないし、よくわからにから適当に出そう。」と思っていたら、焦るかもしれませんね…
配偶者控除と配偶者特別控除の改正
平成29年度税制改正により、配偶者控除と配偶者特別控除が見直され、それぞれ控除額等が改正されました。イメージは下の画像のように所得が増えるにつれて階段状に控除額が少なくなります。
- 配偶者控除
改正前は一律38万円だった控除額が給与所得者の合計所得金額に応じて逓減するように改正されました。
また、改正前までは給与所得者の合計所得金額に関係なく配偶者控除の適用を受けられましたが、改正後は給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けることができなくなりました。 - 配偶者特別控除
改正前は配偶者の合計所得金額のみに応じて逓減していた控除額が、改正後は配偶者の合計所得金額だけでなく給与所得者の合計所得金額にも応じて逓減することとなりました。また、対象となる配偶者の合計所得金額が、改正前は38万円超76万円未満でしたが、改正後は38万円超123万円以下となりました。
各種申告書の様式が変わりました!
- 「マル保・配特」が「マル保」と「マル配」の2種類の申告書に分離
平成30年分からは「マル保・配特」が廃止され、新たに「マル保」と「マル配」に分離しました。これは「マル配」について記載事項が複雑になったためと思います。この2種類の申告書は、年末調整においてそれぞれの控除を受ける場合に提出します。ただし、「マル扶」は扶養親族がいない独身者であっても、年末調整をしてもらうには提出する必要があります。また、「マル扶」は来年分も併せて提出することも多いので、平成30年分と内容を混同しないように注意してください。 - 配偶者控除の適用を受ける場合にも「マル配」の提出が必要に
ここが一番の注意点です!
昨年分までは、配偶者特別控除の適用を受ける場合のみ「マル保・配特」の提出が必要でした。
平成30年分からは配偶者特別控除の適用を受ける場合だけでなく、配偶者控除の適用を受ける場合にも「マル配」を提出する必要があります。 - 「マル配」に給与所得者の合計所得金額の記載が必要に
前述の改正により、配偶者控除と配偶者特別控除の控除額が給与所得者の合計所得金額によって決定されるようになったため、「マル配」に給与所得者の合計所得金額を見積もって記載する必要があります。控除額を正しく計算するためには、「あなたの合計所得金額(見積額)」と「配偶者の合計所得金額(見積額)」を正しく記載しないといけません。めんどくさがって空欄にすることがないようにしましょう!
また、この給与所得者の合計所得金額は、給与所得、事業所得などの所得の種類ごとに細かく記載しなければなりません。
この場合には、自社以外の給与所得や副業などの事業所得も含めて記載します。したがって、このタイミングで会社に副業をしていることがばれてしまう可能性もあります…
おわりに
今回は、年末調整の昨年からの変更点をご紹介しました。
年末調整についての基本的なことの説明は省略しましたが、自分の確定申告だと思って、正しく申告書を提出するようにしましょう。
会社員にとっては、自分の税金について触れることができる数少ない機会の一つです。是非この機会に自分の税金について考えてみたらいかがでしょうか。
それでは、読んでいただきありがとうございました!