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メルカリポイントの消費税法上の取扱いについて

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最近、上場を控え何かと話題になってるメルカリだけど、こんな記事が。

 

メルカリが1億円申告漏れ 消費税、東京国税局指摘 利用ポイントの税法扱いで問題 - 産経ニュース

 

内容はメルカリポイントの発行時に仕入税額控除を取っていて否認されたというもの。

 

メルカリ側はおそらくポイント発行時に「販売促進費」とかで課税仕入れとして認識してたとのだと思うけど、これは消費税法的にありえない。

 

なぜなら「課税仕入れ」の定義は、

事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいう。

 からだ。

 

メルカリのポイントが使用されたときに、これらの行為があったとは言えない。

 

ただ、売上に係る対価の返還等として控除を受けられると思うんだけどどうだろう?

 例えば、販売奨励金は売上に係る対価の返還等に該当する。

 

ただ、メルカリポイントは友達招待やキャンペーンなどで入手できるものだ。

利用者は売上金をポイントに交換できるが、メルカリからしたら売上というのは手数料収入であって、利用者の売上というわけではない。

 

やっぱ、メルカリポイントは売上に係る対価の返還等でもないのかな~

 

正解がわからないのでどなたかご教示を(笑)