更地にすると固定資産税が6倍?!
第349条の3の2 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例
専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第11項を除く。)の規定の適用を受けるもの及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定により所有者等(同法第3条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第2条第2項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第1項、第352条の2第1項及び第3項並びに第384条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条及び前条第11項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第11項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。
一 住宅用地でその面積が200平方メートル以下であるもの 当該住宅用地
二 住宅用地でその面積が200平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第384条第1項において「住居の数」という。)で除して得た面積が200平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が200平方メートルを超えるものにあつては200平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地
3 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
消費税増税の真の目的はキャッシュレス化促進だった!?
みなさん、こんにちは。
今日も一を足してく!
身近な変化
僕は喫茶店でコーヒーを飲みながら勉強するのが趣味みたいなところがあります。(粋)
やっぱりチェーン店よりもこじんまりとした喫茶店のほうが落ち着きます。
また、僕は現金、特に小銭を持ち歩くのがあまり好きではありません。(粋)
ですので、普段はApple Payで決済しているのですが、こじんまりとした喫茶店では現金しか使えないところばかりです。
そこだけだ不満だったのですが、ここ最近になって電子マネー決済に対応している喫茶店が増えていることに気づきました。
お会計時によく見てみるとレジが新しくなっているではありませんか!
そこで繋がったのが、2019年10月1日からの消費税10%への増税。そして、軽減税率制度の導入。
喫茶店などの飲食業では、店内でのサービス(=10%)と食料品の販売(=8%)の複数税率に対応するレジの導入が必要となります。
さすがの政府もこのようなレジの入れ替え作業に必要な費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」という名目で予算1,000億円超を充てて補助しています。
また、「キャッシュレス・消費者還元事業」と称する事業を予定しています。
要するに、キャッシュレス決済してくれればポイント還元しますよー、ということです。
この事業では事業者の支援も行っていて、なんとキャッシュレス決済に必要な端末の導入費用も全額補助しているのです!
このように政府が消費税増税と複数税率導入への負担を色々と支援してくれているので、
身近なこじんまりとしたお店にもキャッシュレス化という変化が訪れているのです。
政府の真の目的とは?
キャッシュレス化賛成派の僕としては、この変化はとてもうれしいのですが、
なんとなく消費税増税にかこつけて政府がキャッシュレス化を促進する口実にしているように思えるのです。
消費税の2%増税の効果がいかほどかはわかりませんが、そんなに増収となるのでしょうか?
それにこれだけ専門家から反対されている複数税率を導入するメリットが政府にあるのでしょうか?
僕は常々こんなことを疑問に思っていました。
もしかしたら、消費税増税と複数税率制度の導入の真の目的は別のところにあるのではないか?
それは、「キャッシュレス化の促進」!?
個人的な意見ですが(笑)
考えてみると、法人税や所得税はそれぞれ法人、個人に影響がある税金です。
それに対して、消費税は法人も個人事業主も消費者にも影響があるという性質を持つ税金です。
「消費」税という名前が示す通り、日本の消費活動に密接した税金です。
政府としては、消費税の改正により、消費活動に政府主導で影響を与えられる、と考えられないでしょうか。
そう考えると、消費税の改正の裏には政府の都合のいいように消費活動を変化させようとする裏の目的があるかもしれません。
「キャッシュレス化促進」による政府のメリットは、以下のようなところでしょう。
- 取引履歴の把握によるマネーロンダリングの防止・脱税防止
- インバウンド消費の取り込み
だからどうこうというわけではないですが、税制改正の裏には政府のメリットとなる、なにか裏の目的があるかもしれません。
税負担という一面だけを見るのではなく、政府の考えていることを妄想してみるのも政治全体を考えるうえで足掛かりになるかもしれません。
おわりに
消費税増税が目前に迫っています。
身近な税金が変わるということは、税法が変わったということ。
間接的にもその税法が変わるのを選んだのは国民の我々自身です。
身近な税金の変化の真の目的を考えてみることが、税金に興味をもつことの大事な一歩になるかもしれません。
税金に振り回されるのではなく、自分の意見をもって政治にも参加しましょう!
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。
【増税前の駆け込み】メルカリはちょっと待った!
みなさん、こんにちは。
今日も一を足してく!
さて、9月も半ばとなりました。
そして、10月になれば消費税増税、憎き軽減税率制度の導入です…
増税を目前に控え、駆け込みという名目で物欲を爆発させているのはどこのどいつだ~い?私だよ!
まあ、たかが2%なんですけど、されど2%ですもんね。
冗談はさておき、メルカリでも「いいね!」一覧に登録した欲しいものを見返している方もいらっしゃるんじゃないでしょうか?
メルカリも消費税増税の影響があるのでしょうか?
今日はそこんところを解説していきます!
消費税のかかる取引とは?
まず、そもそも論なのですが、みなさんはどんな取引に消費税がかかっているかご存じでしょうか。
周りを見渡せば、スーパーの食材に、携帯電話料金など、私たちの生活に必要なもののほとんどに消費税がかかっています。
でも、フリーマーケットで売られている商品はどうでしょう?
友達から買った遊戯王カードは?
ここで、ちょっと我慢して消費税法の条文を見てみましょう。
国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
ポイントとなるのは、「事業者が行った資産の譲渡等」という言葉です。
事業者とは、個人事業者と法人のことをいい、
資産の譲渡等とは、「事業として」行われる売買などをいいます。
この「事業として」というのも色々あるのですが、基本的には個人事業主や会社が商売としてやっているということと思っておけば大丈夫です。
つまり、商売で行った売買には消費税がかかるけど、裏を返せば商売じゃなくて個人的に行った売買には消費税がかからない、ということです!
メルカリって消費税かかるの?
消費税がかかる取引がわかったところで、メルカリで販売されている商品に消費税がかかっているのか、検証していきましょう。
まずは、メルカリに出品することができる「ユーザー」の定義を「メルカリ利用規約」から見ていきます
ここで、例えば、個人事業者や法人の出品が禁止されているなら、出品されているすべての商品に消費税がかかっていないといっていいでしょう。
「ユーザー」とは、本規約の内容に同意して、日本国内において本サービスを利用する日本在住の個人及び弊社が指定した法人を指します。
うーん、これだけみると個人事業者も入るようですし、法人は指定されたものなら入っていますね…
ちなみに、消費税法には「総額表示の義務」というものがあります。
これは、消費税のかかる取引には、「108円(税込み)」とか「100円(+税)」とか、消費税をかけたあとの総額がわかるように値札を表示してくださいね~、という義務です。
メルカリの商品ページの価格表記を見ると、
なんと、「(税込)」の表記がありました!!
これをもって、一概に消費税がかかっている、とは言えませんが、出品者に個人事業者や法人が含まれている以上、一部の商品には消費税がかかっているとみて間違いないでしょう。
ただし、購入者からは出品者が個人事業者や法人かどうか確認するすべはないです…
結論、メルカリの商品には消費税がかかっているかもしれないし、かかってないかもしれません。(笑)
おわりに
消費税の「購入者が消費税を負担するけども、実際に納付するのは出品者」という性質上、その商品に消費税が含まれているのか、それとも本体代金(税抜き金額)が単純に高いのか(例えば本体代金が108円の場合など)判断できない場合が多いです。
つまり、メルカリでも10月1日以降2%分値上げをしていても、それが消費税分なのか、本体代金が値上げされたのか、判断できません。
「消費税の増税前に駆け込みで買いたい!」という気持ちはよくわかりますが、「その商品に消費税がかかっているか」を認識して、冷静に判断することが大事だと思います。
あと無駄なものまで買わないように気をつけてくださいね(笑)
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。