一を足していく。

AIの影響で将来なくなる仕事だと言われている税理士。そんな税理士の魅力発信と税金への理解を深めていただけるように今日も一を足していきます!

平成30年度(第68回)税理士試験結果発表!

 


みなさん、こんにちは。

 

去る12月14日(金)といえば、税理士試験受験生には良くも悪くも記憶に残る日…

 

そう、平成30年度(第68回)税理士試験結果発表の日です。

 

8月に試験があってから、約4か月。

様々な思いでこの期間を過ごされたことでしょう。

 

僕は、4科目持ちでリーチだったため官報*1で結果がわかります。

この官報はネットでも見れるのです!

しかも、朝8時半から!

勘のいい方はわかるでしょう。

そう、平日の仕事前に結果がわかってしまうのです(笑)

これがどれほど怖いことかは落ちた時のことを想像していただければわかるはず。

 

 

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昨日も普通通り出勤して8時過ぎから仕事をしていました。

2週間前くらいからソワソワはしていたのですが、仕事が忙しかったこともあり、気づいたら8時半を過ぎていました。

同僚に何人かリーチの人がいるのですが、その人が嬉しいとも悲しいともとれぬ顔で近づいてきました。

 

それで、やっと思い出しすぐさまインターネット版官報を見ました。

 

本日の官報…

 

号外(277号)…

 

受験地 東京都(計360名)…

 

お!

 

あ、同性の別人か…

 

 

 

あ、あった…!!

 

 

 

という感じで官報合格しました!

ちなみにその同僚も官報合格しており、さっきの顔は感動のあまり引きつっていたんだと気づきました(笑)

 

そのあとは関係各所に合格の報告をして、お祝いしてもらって、今はやっと落ち着いてブログを書いているといったところです。

 

 

 

 

今の気持ちを一言でいうと、

「安堵」

ですかね。

 

うれしいはうれしいんですが、それよりも「周りの人に合格したという報告ができる」、「もうあのつらい試験勉強をしなくて済む」といったホッとした気持ちのほうが大きいです。

 

報告をした人に良く言われたのが、「これからが本番」ということです。

試験に合格してやっとスタート地点に立てたにすぎません。

試験勉強と実務が乖離しているのは周知の事実です。

AIに取って代わられるという、先の見えない業界。

業界を元気にすること、中小企業をご支援すること、

今の僕に何ができるかはわかりませんが、やっとなんとかできる土俵に立てた。

自分でもこれからが楽しみだと思います。

 

 

合格された皆様、おめでとうございます。

長らくの試験勉強お疲れさまでした。

これから一緒に業界を盛り上げていきましょう!

 

残念ながら不合格だった皆様。

税理士試験の勉強は本当につらいものです。

合格しても明るい未来とは限りません。

それでも自分で決めた目標に向かって努力する経験は何にも代えがたい財産となります。

あきらめずコツコツ続けた人が全員報われるとも限りませんが、少なくとも必要条件だとは思います。

応援しています。

 

今回はホットなうちに自分の気持ちを残しておきたくて、あえてダラダラと書き綴ってみました。

今後は税理士試験経験者として、受験生の皆様のためになる情報をお伝えできればなと思います。

 

それでは最後まで読んでいただきありがとうございました。

気持ちを引き締めて精進しますので、今後ともよろしくお願いいたします。

 

 

*1:税理士試験の結果発表は科目合格だと郵送、5科目合格だと官報という国の機関誌に名前が載ります。そのため5科目合格することを「官報合格」といいます。

年末調整~昨年からの変更点を把握しよう!~

 みなさん、こんにちは。

 今日も一を足していきます。

 

 早いものであっという間に12月になりましたね…

 ということで、今年も年末調整を行う時期が近づいてまいりました。

 今回はこの年末調整について、昨年分からの変更点をご紹介します。

 

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年末調整とは?

 年末調整とは、毎月のお給料や賞与などの支払いの時に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続きのことです。過不足額の精算は、例えば12月のお給料の支払い時に、源泉徴した税額が少なければ徴収、多ければ還付という形で行われます。

 基本的にサラリーマンの方が確定申告をする必要がないのは、この年末調整を会社が行ってくれているおかげなんですね~
 この年末調整は、原則として会社に「マル扶」*1を提出している人の全員について行います。
 また、各人の年税額を算出するに当たり、生命保険料控除などの各種控除の適用を受けるためには、各種申告書を提出する必要があります。下の画像のようなものです。

 

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 平成30年分の年末調整では、配偶者控除配偶者特別控除が改正されたので、この各種申告書の様式に変更があります。

 「どうせいつもと変わらないし、よくわからにから適当に出そう。」と思っていたら、焦るかもしれませんね…

配偶者控除配偶者特別控除の改正

 平成29年度税制改正により、配偶者控除配偶者特別控除が見直され、それぞれ控除額等が改正されました。イメージは下の画像のように所得が増えるにつれて階段状に控除額が少なくなります。

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国税庁:平成 30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて
~ 毎月(日)の源泉徴収のしかた ~より)
 
  具体的な改正点は下記のとおりです。
  1. 配偶者控除
     
     改正前は一律38万円だった控除額が給与所得者の合計所得金額に応じて逓減するように改正されました。
     また、改正前までは給与所得者の合計所得金額に関係なく配偶者控除の適用を受けられましたが、改正後は給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けることができなくなりました。

  2. 配偶者特別控除

     改正前は配偶者の合計所得金額のみに応じて逓減していた控除額が、改正後は配偶者の合計所得金額だけでなく給与所得者の合計所得金額にも応じて逓減することとなりました。
     また、対象となる配偶者の合計所得金額が、改正前は38万円超76万円未満でしたが、改正後は38万円超123万円以下となりました。

各種申告書の様式が変わりました!

 前述の配偶者控除配偶者特別控除の改正に伴い、各種申告書の様式に変
更があります。
 具体的な変更点は下記のとおりです。
 
  1. 「マル保・配特」*2が「マル保」*3と「マル配」*4の2種類の申告書に分離
  2. 配偶者控除の適用を受ける場合にも「マル配」の提出が必要に
  3. 「マル配」に給与所得者の合計所得金額の記載が必要に
 なお、「マル扶」、「マル保」については、レイアウトの変更はありますが、記載事項に大きな変更はありません。むしろ、「マル保」については、記載欄が大きくなり書きやすくなりました!
 
 
  1. 「マル保・配特」が「マル保」と「マル配」の2種類の申告書に分離
     

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     平成30年分からは「マル保・配特」が廃止され、新たに「マル保」と「マル配」に分離しました。これは「マル配」について記載事項が複雑になったためと思います。
     この2種類の申告書は、年末調整においてそれぞれの控除を受ける場合に提出します。
     ただし、「マル扶」は扶養親族がいない独身者であっても、年末調整をしてもらうには提出する必要があります。また、「マル扶」は来年分も併せて提出することも多いので、平成30年分と内容を混同しないように注意してください。

  2. 配偶者控除の適用を受ける場合にも「マル配」の提出が必要に

     ここが一番の注意点です!
     昨年分までは、配偶者特別控除の適用を受ける場合のみ「マル保・配特」の
    提出が必要でした。
     平成30年分からは配偶者特別控除の適用を受ける場合だけでなく、配偶者控除の適用を受ける場合にも「マル配」を提出する必要があります。

  3. 「マル配」に給与所得者の合計所得金額の記載が必要に

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     前述の改正により、配偶者控除配偶者特別控除の控除額が給与所得者の
    合計所得金額によって決定されるようになったため、「マル配」に給与所得者の合計所得金額を見積もって記載する必要があります。控除額を正しく計算するためには、「あなたの合計所得金額(見積額)」と「配偶者の合計所得金額(見積額)」を正しく記載しないといけません。めんどくさがって空欄にすることがないようにしましょう!
     また、この給与所得者の合計所得金額は、給与所得、事業所得などの所得の種類ごとに細かく記載しなければなりません。
     この場合には、自社以外の給与所得や副業などの事業所得も含めて記載します。したがって、このタイミングで会社に副業をしていることがばれてしまう可能性もあります…

おわりに

 今回は、年末調整の昨年からの変更点をご紹介しました。

 年末調整についての基本的なことの説明は省略しましたが、自分の確定申告だと思って、正しく申告書を提出するようにしましょう。

 会社員にとっては、自分の税金について触れることができる数少ない機会の一つです。是非この機会に自分の税金について考えてみたらいかがでしょうか。

 それでは、読んでいただきありがとうございました!

*1:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

*2:給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

*3:給与所得者の保険料控除申告書

*4:給与所得者の配偶者控除等申告書

税理士試験を終えて感じること~勉強方法編②~

 みなさん、こんにちは。

 

前回からだいぶ時間が空いてしまいましたが、税理士試験の勉強方法の続きを書いていきます。

 

前回の記事はこちら。

mst94.hatenablog.com

 

 

はじめに

今回は勉強方法編②ということですが、

みなさん悩まれている理論の暗記方法をご紹介していきます! 

 

理論暗記の必要性

まず、理論暗記の必要性についてです。

結論から言うと、

絶対に必要です!

もちろん、これは「税理士試験に合格するためには」という前提付きです。

税理士試験の第一問がほぼ理論のベタ書きである以上、合格のためには避けては通れません。

厳しい言い方をすると「実務では使わないから理論暗記なんか無駄だ。」と言っている人は残念ながら税理士試験に合格することはできないでしょう。

ただし、この意見はごもっともで実際に実務上では条文を見れば十分であるため暗記の必要はありません。

 

そういう意味では、試験の出題方法自体に問題があるのは言うまでもありません(笑)

 

しかし、ゴリゴリに理論暗記するメリットはベタ書きに対応できる以上のことがあります。

それは、以下の2つです。

 

  1. 計算問題の応用力がつく。
  2. 実務上でも役立つこともある。

 

一つ目の「計算の応用力がつく。」ですが、

税金というのはすべて法律がもととなっているわけです。

これを「租税法律主義」といいます。

だから、理論も計算も根拠は同じ。

理論で暗記したことが、計算に役立つことは多々あるのです。

 

例えば、消費税の区分。

計算問題で、見たことのない取引が出てきて、課税売上か対象外か迷ったとします。

そんなときには、理論で暗記したことを思い出して、

資産の譲渡等の定義や課税資産の譲渡等の定義に当てはめて考えれば、

おのずと答えにたどり着くはずなのです。

 

理論暗記は理論問題だけでなく計算問題の力にもなってくれます。

 

二つ目の「実務上でも役立つこともある。」についてです。

 

「実務では条文を見れるから暗記する必要はないじゃん!」という意見が多数ですが、

僕は必ずしもそうではないと思います。

たしかに丸暗記していたらその通りかもしれません。

ただ、理論を意味も理解せずに丸暗記するなんて離れ業だと思います。

多少なりとも意味や趣旨を理解しないと暗記はできないと思います。

この、「意味や趣旨を理解する」という作業が実務でとても役に立ちます。

普通に仕事をしていても条文の意味や趣旨なんて誰も教えてくれません。

これは試験勉強をしっかりやってきた人にとっては大きなアドバンテージになります。

 

世の中には多種多様な経済取引があり、そのすべてが条文や通達に網羅されているわけではありません。

意味や趣旨を理解することは、新しい経済取引に出会ったときに役に立つことでしょう。

理論の暗記方法

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理論の暗記方法としては一般的に、

  1. 読んで覚える
  2. 書いて覚える

が挙げられます。

 
僕の場合は、
読んで覚えて、書いて確かめる。
というスタイルです。
 
具体的には、通勤時間、お風呂などのスキマ時間に理論サブノートを読んで覚えて、
会社に行く前にカフェで書いて覚えているか確かめる、という流れです。
単純なことですが、最重要視していたのは、
アウトプットしフィードバックすることです。
 
覚えた理論を書いたあとは、覚えられた覚えられなかったと一喜一憂するのではなく、
どこを覚えていてどこを覚えていないか明らかにします。
僕の場合は、覚えていなかった箇所を青のマーカー(フリクション)で、
塗って一目でわかるようにしていました。
なぜ青色かというと赤シートで隠した時にも覚えていない箇所を認識できるようにです。
こうすることで次に暗記するときに覚えていない箇所を意識しながら暗記することができます。
 
また、暗記した日にちをページの左上に書くようにしていました。
そうすることで、2周目、3周目をするときのペースメーカーとすることができます。
 
下の画像は、実際に使用していた理論サブノートの1ページです。
 
f:id:mst94:20181027164427j:plain是非、参考にしてみてください!
 

おわりに

今回は理論暗記について書きました。

終始お伝えしてきたことは理論暗記の重要性です。

理論暗記はたしかに苦行ともいえるものですが、必ず報われる時がやってきます。

それが、本試験の日なのか、実務で悩んだときかはわかりませんが、

そこで報われる人は理論暗記を本気でやってきた人だけです。

それに、理論暗記も本気でやると税法の奥深さを感じられたり、

計算を納得しながら解けるようになったりと、意外と楽しくなってきます。

毎日少しずつでも暗記を進めることが賢明かなと思います。

毛嫌いせず是非トライしてみてください!

 

それでは、読んでいただきありがとうございました!

イートインよりテイクアウトで!

みなさん、こんにちは。

 

10月も始まり、寒くなってきましたね。

さて、いよいよ消費税の増税・軽減税率の導入まで1年を切りましたね!

 

時期は、2019年10月1日からです。

 

消費税が10%になる一方で、食料品などは軽減税率の対象となり、8%となります。

これは生活に必須な食料品は負担が大きくなりすぎないように考慮してくれているということなのでしょう。

 

軽減税率の対象となる飲食料品の範囲は下記のとおりです。

 

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ここで注目してほしいのは「テイクアウト・宅配等」、「外食」です。

それなら、テイクアウトもイートインもできるお店はどうなるかと思います??

例えば、マックやドトールなどなど。

 

 

答えは、

 

テイクアウト→8%

イートイン→10%

 

です!

 

しかも、テイクアウトかイートインかどうかの判断は「顧客への意思確認」とされています。

したがって、カウンターで「テイクアウトで!」と言ったら、8%になります。

しかも、その後店内で食べたとしても、追加で2%払う必要はありません!

 

このような方法でうまくいくのでしょうか。

事業者にとっては、8%だろうが、10%だろうが消費税の特性上、損でも得でもありません。

消費税は消費者から事業者が預かって納めるだけですから。

そのため、事業者がテイクアウトかイートインかをきちんと管理するインセンティブはないように思います。

したがって、政府の税収が減るだけですね。

このくらいは大目に見てくれるのでしょうか。

厳密にやりすぎても事務負担が増えるだけですしね。

 

個人的には消費税のように広く浅く負担を求めるものは複数税率にしないほうがいいと思うんですけどね。

ただ、事業者の負担が増えるだけです。

 

国税は申告納税方式ですので、シンプルでわかりやすい税制を求めます!

 

ということで、読んでいただきありがとうございました。

特定支出控除って誰が使ってんの?

みなさん、こんにちは。

 

今日は特定支出控除についての疑問を書きます。

 

特定支出控除とは

 

特定支出控除とは、給与所得者が通勤費、転居費、研修費、資格取得費などの特定支出をした場合、確定申告により一定の金額を所得金額から差し引くことができる制度のことです。

 

具体的には、特定支出の額の合計額のうち、給与所得控除額の2分の1を超える部分の金額を控除できます。

 

使えるの?

 

この特定支出控除の対象となる資格取得費には税理士の資格取得に必要な専門学校代も入ります。

 

社会人受験生の皆さんは、「なんとステキな制度なんだ!」、「国税も捨てたもんじゃないなぁ。」と思われるはずです。

 

ちょっと、シミュレーションしてみましょう。

 

シミュレーション

 

前提

  1. 給与:300万円
  2. 専門学校代:15万円

 

給与が300万円の時の給与所得控除額

300万円×30%+18万円=108万円

 

特定支出控除額の適用判定

給与所得控除額×1/2=54万円

専門学校代15万円≦54万円

 

 

よって、適用不可!!

 

つまり、54万円を超える専門学校代を払ってないと適用できないわけですね〜

しかも、超える部分を所得から差し引くだけなので税額としてのインパクトはかなり小さいかと…

専門学校代だけで適用を考えるのは難しそうですね。

 

残念!!

 

それでは、読んでいただきありがとうございました。

私のふるさと

僕のふるさとは「島根」だ。

 

ちょうど先日、帰省してきたのでそのことについて書こうかなと。

たまには仕事以外のことも身バレ覚悟で書きますね笑

 

島根に帰るのは大変だ。

まず新幹線が通っていない。

岡山まで新幹線で行って、そこから特急に乗り換える。

東京岡山間3時間、岡山出雲市間3時間。

 

なぜだ。

 

まあ最近は飛行機で帰ってるんだけど。

でもJALしかない。

お盆は往復7万円。

 

なぜだ。

 

これで空港の名前は「出雲縁結び空港」ときている。

地元民の縁を結ぶ気がまるでない価格設定だ。

 

そんな交通の便はめちゃくちゃ悪い島根だが、僕は島根が好きだ。

なぜかって言われても答えられないところも好きだ。

 

自然、人の温かさ、自然、自然、自然…

 

たぶん、人って生まれ育ったところは無条件に好きになるのかな?

帰る場所があるっていう点では田舎に生まれてよかったです。

 

映画を見に車で1時間かけて行ったこととか、だだっ広い河川敷で花火をしたこととか、そんな都会では体験できないことが最高の羽休めでした。

言うなれば非日常の逆輸入。

 

また、帰りたいなぁ。

税理士試験を終えて感じること~勉強方法編①~

みなさん、こんちには。

本日は、僕の税理士試験の勉強方法についてお話ししようと思います。

基本的に勉強方法を勧めるのは、いいことだと思っていません。

理由は人それぞれ環境もスタイルも違うので一概にこの方法がいいとは言えないと思うからです。

自分のための備忘として、また、少しでも参考になればと思い記録しておきます。

今回は働きながら勉強時間を確保するというテーマです。

 

 

はじめに。

税理士試験は受験専念ではなく働きながら受験される方が多数だと思います。

僕も3年目と4年目は働きながら勉強しました。

働く前は働きながらは時間がないものだと思っていましたが、実際に働きながら勉強してみるとそうではないことがわかりました。

試験勉強に理解がある事務所だったということもありますが、学生時代よりも質の高い勉強ができたと思います。

その理由のひとつに時間を味方にするということが挙げられます。

 

早寝早起き

働きながら時間を味方にし、勉強時間を確保するためにはどうしたらいいか考えました。

一日の時間は24時間。

そのうち睡眠時間7時間。

通勤時間往復2時間。

勤務時間昼休憩含め9時間。

ご飯、お風呂などの生活時間2時間。

残りの時間は4時間!

 

あれ、意外と時間あるな?

なんで無いように感じるんだろう?

 

答えはダラダラしてる時間。

 

ダラダラしてる時間はなにしてるのか。

テレビを見てる。

SNSを見てる。

ゲームをしてる。

 

この時間はいつ発生しているのか。

 

それは寝る前の時間、つまり夜です。

 

解決策としてありきたりですが、早寝早起きを実行しました。

22時就寝、5時起床です。

すると仕事が始まる前に2時間くらい勉強時間を確保することができました。

これが僕の平日の勉強時間です。

基本的に毎日このペースで勉強をつづけました。

 

一週間単位でみると平日は2時間勉強し、土日は無理をせず5時間ずつくらいですね。

 

Webで講義を受ける。

働きながらの2年間は全てWebで講義を受けていました。

理由は3つあります。

 

  1. 倍速で視聴できる。
  2. 通学時間がもったいない。
  3. 時間、場所を選ばない。

 

まず1つ目の「倍速で視聴できる。」ですが、単純で倍速で視聴できれば、半分の時間で講義が終わりますし、その空いた半分の時間で復習することができます。

基本的にインプットよりアウトプットが大事だと思っているので、インプットを最小限に抑え、その分アウトプットに回していました。

 

2つ目の「通学時間がもったいない。」は、そのままですね。

往復2時間かけて講義を受けに行くのは実にもったいないと感じました。

昔から家で勉強できるおかげかもしれませんが。

 

最後の「時間、場所を選ばない。」は、急用があっても対応でき、帰省してても講義が受けられるということですね。

Webだと、サボって見なくなるんじゃないかと思われがちですが、逆にいつでも見れて言い訳が効かないので効果的だと思います。

 

 

スキマ時間を利用する。

こんなのよく言われていることですね笑

ただ、侮るなかれ!

通勤時間、入浴中に理論暗記をする習慣をつければ劇的に覚えられます。

理論暗記って、長時間接するよりも、頻度を増やした方が覚えられると思うんですよね。

たぶんなんちゃらの忘却曲線と関係してます笑

 

あと、スキマ時間を利用するために大事なことがあらかじめやることを用意しておくことだと思います。

なにも用意してないといざしようと思っても「なにからしよう?」って悩んでるうちにスキマ時間が経過してしまいます。

常にスキマ時間ができることを想定したやることリストをつくってました。

 

 

無駄な勉強をしない。

無駄な勉強とはやっても成績が上がらない勉強です。

例えば、すでに理解している問題をひたすらやる、とかです。

総まとめ問題集を全部やるのもいいですが、それよりも苦手な問題を繰り返し解く方が効果的ですよね。

簡単な問題をやる方が楽ですが、それは無駄な勉強です。

自分の苦手な項目をミスノートに記録しておきそれを元になにをするかを決めていました。

 

おわりに。

今回は時間を味方にするために、自分がやってきたことをご紹介しました。

社会人受験生って究極の課題は時間かなって思います。

税理士試験の勉強時間の目安が3,000〜5,000時間と言われている以上、なんとしてでも勉強時間を確保しなくてはなりません。

そのためには自分ができることは工夫して時間を捻出しないといけないです。

この記事が少しでも参考になれば幸いです。

 

それでは読んでいただきありがとうございました。